アスベスト事前調査は、必要要件を満たす場合に行われるものですが、大気汚染防止法や石綿障害予測規則の改正に伴い、2022年4月1日以降に着工される一定規模の解体・改造・補修工事を行った場合、事前調査でのアスベストの有無に関係なく報告の義務付けが行われています。ここでは報告が不要な工事やアスベスト調査および報告が不要な作業例について解説します。報告が不要な工事の場合も、着工前にアスベストの使用の有無について調べて発注者に対して書面で報告、そしてその結果を掲示しなければなりません。床面積の合計が10平方メートルの解体工事で、請負代金が300万円の場合では報告が不要です。
解体工事は面積のみで判断されるので、請負代金が300万円(通常は100万円以上)などのように高額になったとしても面積が10平方メートル(通常は80平方メートル以上)なら報告が要らないわけです。改造および補修工事の場合は請負代金で判断が行われるので、床面積の合計が300平方メートルの建造物で給湯器の交換工事を行ったとしても、請負代金の合計が50万円程度(通常は100万円以上)なら報告は要りません。報告はもちろんアスベストの事前調査が不要な事例をご紹介します。木造建造物の木材部分だけ穴を開ける作業や畳や電球を交換する作業、壁に釘を打ち工作物を固定するなど建材に対して極めて軽微な損傷のみになる作業(ケイ酸カルシウム板など使用の可能性があるものは除く)は調査も報告は不要です。