アスベスト調査の対象をご紹介

アスベスト調査結果の報告制度とは?

大気汚染防止法と石綿障害予防規則、これらの改正に伴い令和4年(2022年)4月1日以降が着工になる一定規模を超える解体工事・改造や補修工事を行う場合、アスベストの使用の有無に関係なく調査結果の報告が必須になりました。従来は、アスベストの調査を行って使用が認められないときは特別な報告義務はありませんでしたが、現在では結果報告をすることが義務になっているため注意が必要です。アスベスト調査報告は、実施後延滞なく行うことが求められますが、解体工事などの進捗状況に応じて着工前に実施できなかった部分について後から行ったときも随時修正報告の形で執り行う必要があります。結果報告をする先は国の行政機関になるわけですが、報告のために来庁する必要はなく国が管理運営を行っている専用のウェブサイトを利用して行います。

ちなみに、このサイトは石綿事前調査結果報告システムと呼ぶ専用システムを利用することになりますが、ウェブブラウザでサイトにアクセスしてログインにて使用できるため、専用のソフトウェアをパソコンにインストールする必要はありませ。なお、サイトのログインページにはアスベスト調査の報告が必要になる工事がどのようなものであるか、箇条書きで記載が行われています。そこには、建築物の解体工事のときは作業対象の床面積の合計が80平米以上、改修工事では請負金額100万円(税込)以上、工作物の解体や改修工事では請負金額100万円以上(税込)などの条件になっています。

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